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知は力 知識を以って将来を切り開こう!! その4
どうする?あなたのこれからの人生・・・
経営者が必要なときに必要なだけの労働力を利用できる・・・。
いつでも働く人たちを解雇できると考えている会社・・・これは大変危険なことです。

今月もたくさんの労働相談が寄せられています。
多くの労働関係の相談窓口ではこのようなアドバイスを行っています。

☆「退職届」は、絶対書かないこと
*会社は従業員に退職届を書かせて、自己都合退職するように仕向けてきます。
解雇した事によるトラブルの回避や解雇予告手当や会社都合の割増退職金を支払いたくない等の会社側の思惑がそこにはあります。
*自己都合退職に追い込むのは、通常会社都合よりも退職金が安く、また従業員が自ら退職することで会社の経営責任問題を避けようという姿勢の現れです。

☆冷静に会社の言い分を聞く
退職勧奨なのか解雇通告なのか、配転、出向、転籍はそれぞれ対処が異なる事をご存知ですか?

「辞めてくれないか」、「関係会社へ行ってくれないか」等々と言われたら、まず気を静めて、退職勧奨なのか解雇なのか、或いは、配転なのか出向なのか転籍なのかを確認します。
更に、例えば解雇の場合なら、普通解雇か整理解雇か懲戒解雇かを開いてみましょう。下記を参考に会社の狙いを把握して下さい。

解雇
(1)普通解雇
本人の原因(勤怠不良、業務拒否等)による場合
(2)整理解雇
重大な経営危機による人員整理。妥当性の目安は下記4要件
(3)懲戒解雇
就業規削の懲戒規定に合致し、社会通念上の妥当性が必要

退職
(4)合意解約
労使合意による雇用契約の終了。希望退職募集による退職等。
(5)自主退職
本人の意思に基く退職
(6)定年退職
定年による退職。

雇用条件変更
(7)配置転換
業務命令による配置の変更。一般的には拒否するのは困難。  
(8)出 向
雇用関係は従前のまま、業務上、他企業の指揮監督に移行。基本的に本人同意が必要だが、グループ企業内などの出向を労使協約などで認めている場合もあるので確認が必要
(9)転  籍
従前の雇用関係を終了し、他企業へ移籍。本人の同意が必要。


整理解雇の4要件

【解雇の必要性】
経営上解雇の必要性があるかどうかが問われる。人件費の増減や新規採用、経営状態、株主への配当なども考慮される。

【回避努力】
企業が解雇を極力回避したかどうか。再配置や雇用調整、希望退職の募集などを事前に行ったかどうかが問われる。

【選定基準の妥当性】
客観的に見て合理的な選別基準があり、公正に行われたかが問われる。

【協議/合理的手続きの実行】
事前に労働者または労働組合などに経営状態の情報開示があり十分に協議がおこなわれていたかどうかが問われる。

☆褒め、説得、脅しにのらない
*最初は、あなたを褒めて「新事業展開にあなたが必要だ」等といって関連会社に追い出そうとしたり、忠誠心に訴えて「会社のために身をひいてくれ」と説得し、次には「解雇になると君の経歴に傷がつく」と脅すケースが多い。
*会社の都合に対し、こちらは生活状況を中心に反論し、「納得できない」、「ユニオンに相談する」等と毅然と反撃する。これだけで会社が、退職勧奨や解雇を取り止める場合もある。
*「辞めてくれ」と言われ、ショックを受け退職届を書く人が多いが、絶対に書いてはいけない。退職届は貴方自らの意思で会社を辞めることである。
*常日頃、「辞めてくれ」といわれた時の対処についてイメージトレーニングをしておく事は有効である。

☆退職届を断るとクビになるのでは
*会社の業績が落ちたからといって、退職届けを断ったことを理由に解雇することはできない。
*成績不良や欠勤が多いなどと難癖をつけ、解雇をちらつかせても、解雇理由が客観的で公正でなければ解雇は出来ない。
*自分から退職届けを書くと合意したことになります。それより、会社から理由なしに、或いは薄弱な理由で解雇になった方が、後の交渉や裁判が有利に運ぶ可能性がある。
*ユニオンは「退職届けは絶対に書かず」むしろ「解雇通知を貰うこと」をお勧めしています。
*注意が必要なのは、労働者自身の不正行為や犯罪行為、或いは理由のない業務命令拒否などで会社に解雇理由を構成される事です。

一度書いた退職届も撤回できる場合
*退職届けを書いた理由が、会社による虚偽の説明であったり、長時間に渡って隔離された場所で強要されたような場合は無効を主張できる場合があります。その場合は一刻も早く撤回の意思表示を文書で会社に通告しましょう。
*ただ、家族に相談して翌日書いたような場合の撤回は困難です。「家族に相談」という言葉も禁句です。十分に判断する余裕があったとみなされるからです。
*「懲戒解雇になる前に退職届けを書けば退職金を支払う」等という言葉に惑わされてはいけません。
*正当な懲戒解雇を除けば、解雇が再就職に影響することはありません。

☆組合結成とユニオン
*組合を自分で作ることも可能です。二人以上集まればすぐできます。

☆会社が平穏な場合
*今リストラが行われていなくても、いつ起こるかわかりません。起こってからよりも起こる前に対処しておく方が有利です。いざという時の保険と考えてユニオンに加入してみるのも良いですね。会社に申し出る必要もありません。

☆解雇や退職についての法律
※労働契約法:第16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

*労働基準法:労働条件についての最低限の基準を定めた法律です。この基準以下の雇用契約は無効です。
 ・〔解雇禁止〕業務上の負傷、及びその療養期間、産前・産後の所定期間内の解雇は禁止されています。
 ・〔解雇予告〕解雇の場合、最低30日前の予告、1か月以上の賃金を支払う事を義務づけています。しかし、所定の解雇予告通知、又は、予告手当の支給をしたからといって解雇が全て正当化されるわけではありません。あくまで、正当な解雇理由の存在が前提です。
*労働組合法:労働組合の団結権、団体交渉権、争議権はこの法律を根拠にしています。
*男女雇用機会均等法:女性であること、結婚・出産を理由とした退職勧奨を禁止しています。

働く人もしっかりと自己防衛をする時代かもしれませんね。
# by tokyo-union-TF | 2012-04-01 01:01 | ★New!!ここが更新されました!! | Trackback(1)
知は力 知識を以って将来を切り開こう!! その3
インターネット等ではいろいろな記事が検索できます。

今回ご紹介するのは「マクドナルド名ばかり管理職裁判」Tさんや「ダイハツディーゼル裁判」で職場復帰を果たした女性社員で有名な全国ユニオン加盟の「東京管理職ユニオン」のHPをここでご紹介いたします。
外資系などの団体交渉もたくさん行っています。

「貴方にとっても減給や降格、退職勧奨や解雇は決して他人ごとではないのです。」という一文が印象的です。
東京管理職ユニオン
http://www.mu-tokyo.ne.jp/index.html

リストラ防止マニュアル
http://www.mu-tokyo.ne.jp/risutora.html

相談事例なども充実しています
http://www.mu-tokyo.ne.jp/sodan_jirei.html

このブログでも以前にもご紹介しておりますが東京管理職ユニオン鈴木剛氏の著書もお勧めです。
http://www.mu-tokyo.ne.jp/syoseki.html

常日頃から、もしもご自身が急に個室に呼び出され、「辞めてくれ」といわれた時の対処についてイメージトレーニングをしておく事は有効ですね。
# by tokyo-union-TF | 2012-02-20 02:23 | ★New!!ここが更新されました!! | Trackback
知は力 知識を以って将来を切り開こう!! その2
新聞や労働記事に目を向けよう!

会社で行われている非合法行為を社内のコンプライアンス部に内部告発したことで、逆に不当解雇を迫られた社員が、会社を相手取り起こした裁判の二審で原告社員が勝訴しました。

すでに多くのメディアが報じている通り、今回のオリンパス敗訴の判決は多くの企業に導入されている「内部通報制度」のあり方に警鐘を鳴らした。と同時に、会社にとって都合の悪い社員が、会社によって社会的に抹殺されてしまう悪質な手口が明らかになりつつある。

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20111026/Cyzo_201110_post_8912.html

モラルを捨てる産業医や会社側の顧問弁護士、それを利用する企業。
コンプライアンスが叫ばれる中、はたらく人も情報収集が必要となっているのかも。

# by tokyo-union-TF | 2012-02-01 19:00 | ★New!!ここが更新されました!! | Trackback(1)
知は力 知識を以って将来を切り開こう!! その1
ユニオンの労働相談では毎日たくさんの相談が寄せられてきます。
大変残念なのは中途半端に知識を収集しご自身の都合のよいように解釈なさっている方が多く見受けられます。
切羽詰まってのこと、会社の思う壺に誘導されてしまい書類にサインをしてしまったりされる方もおられます。
自分に都合のよい解釈、理解度ではいざという時に役立ちません。
ここではシリーズではたらく人たちに役立つ記事や書籍を紹介していきます。

厚生労働省が職場のパワハラ・いやがらせを防止するガイドラインを作成したことをご存知ですか?
勇気を以って会社を相手取り、裁判などで闘った人たちが築き上げた軌跡です。

今はセクハラ防止などは企業で徹底的に教育されていますが今後はパワハラやいじめなどが徹底されていく事でしょう。

みんな不安なのです。
今生きている人生は一度きり。
理不尽な事態に立ち向かうのも、そんなもんかと自分に嘘をついて病んでしまうのも、「あの時、きちんと立ち向かっていけばよかった」と後悔するのも人生。
悔いのない人生を送りたいものですね。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-3_0004.pdf#search='厚生省 いじめ 会社 ガイドライン'
# by tokyo-union-TF | 2012-01-20 16:57 | ★New!!ここが更新されました!! | Trackback
東京ユニオンへの労働相談はTEL03-5354-6251へ
今年11月の1カ月間に東京ユニオンに寄せられた相談件数は121件。
10月は151件でしたが、今年の2月以降、月に100件超・・・。

相談者の性別では男性58%、女性42%、年代別では40代、50代、30代が多くなっています。
相談項目別では「解雇・準解雇」57%「いじめ・ハラスメント」32%と続きます。
最近は企業もリストラのやり方を研究しているのでは?と思わず感じてしまうような相談が多くなっています。

公益社団法人勤務のCさんからの相談は「公益社団法人の認可が受けられないため、一部が他の社団法人と合併する。合併できない部署の職員は退職を迫られそう・・・労働条件の不利益変更を提案されている」

外資アパレル関係勤務のNさんからは「急に人事と上司から呼び出され、あなたの給与は高すぎる、あなたのする仕事はない。」と今迄の実績を否定されるような言葉を投げかけられ退職を迫られた。

Tさんは外資金融会社勤務「急に今迄のキャリアとは無関係の部署への転勤と異動をほのめかされた。家族も家のローンも残っているので異動を断っても良いものなのか?」

先日ユニオン事務所で行われた勉強会「労働契約法を活用しよう!(講師・小川英郎弁護士)」も大盛況でした。

普段働いている人たちも「知識を以って臨めばどんなことにも対処できる実感」と「知識」を得られたと満足していたようです。

あなたも何かに躓いたならまずは、労働相談をしてみませんか?

詳しくはこちらまで ⇒ 東京ユニオン 
月曜日~金曜日          10:00-19:00
集中相談日(火曜日・金曜日)   21:00迄
土曜日              13:00-17:00

実際にどんなことがどこまでできるかは、お話を聞かなければわかりませんが、是非、ご相談いただければと思っています。
# by tokyo-union-TF | 2011-12-01 20:22 | ★New!!ここが更新されました!! | Trackback
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